東京高等裁判所 昭和28年(う)4012号 判決
被告人 渡辺宏
〔抄 録〕
職権を以て按ずるに原審は被告人に対し併合罪の関係にある二個の詐欺罪の事実を認め且つ再犯加重をなすべき前科を認めているのであるから再犯加重をなした上併合罪の加重をなすにあたつては刑法第十四条の制限内においてその刑を加重しなければならないことは当然であるところ、原判決の法律の適用の部をみるに右刑法第十四条を掲げておらない。かくの如きは判決に影響を及ぼすべきこと明らかな法令の適用の誤といわざるを得ないから原判決はこの点において破棄を免れない。